【愛媛県松山市】外壁塗装に火災保険って使えるの?デメリットを紹介

外壁塗装に火災保険って使えるのか、デメリットはなんなのかを知っていますか?

外壁塗装に火災保険って使えるのか、デメリットはなんなのかをあまり知らないという方が多いと思います。

愛媛県松山市の方向けに外壁塗装に火災保険って使えるのか、デメリットはなんなのかについて詳しく紹介します。

すでに詳しい方は改めて確認するつもりで読んでみて下さい。

まずは、外壁塗装に火災保険って使えるのか、外壁塗装に火災保険を使う時のデメリットについてみていきましょう。

外壁塗装に火災保険って使えるの?


厳密に言えば、外壁塗装の目的で火災保険を利用することはできません。

しかし、屋根や外壁などが自然災害で損傷を受けた場合、火災保険によって補償を受けることができます。

また、受け取った保険金の使途には制約がなく、外壁塗装の費用に充てても問題ありません。

外壁塗装に火災保険を使う時のデメリット


契約者本人が申請しなければならない

申請は、契約者本人がしなければなりません。

もしも自宅が災害の影響を受けてしまい、大変な状況になってしまっても、他の人が代わりに申請することは法律で禁止されています。

満額が支給されない事がある

次にご説明するのは、火災保険を利用しても、必ずしも全額が支給されるわけではないという点です。

なぜなら、被害の程度を評価するのは保険会社の鑑定人であり、彼らが一部分の被害しか認めなかった場合、足りない工事費用は自己負担しなければならない場合もあるからです。

支払いまでに時間が必要

保険金が支払われるまでに一定の時間がかかります。

法律上では、原則として保険金の請求から30日以内に支払われることが求められています。

しかし、調査に時間がかかる場合はそれ以上の期間が必要となることもあります。

たとえば、台風や地震などの災害が発生した場合、保険会社も調査を行うスタッフが限られていますので、支払いが遅れることは十分に考えられ、その結果、必要な時に必要な支援が届かないという状況も予想されます。

外壁塗装に火災保険が使える条件


外壁や屋根に損害が発生した

外壁塗装に火災保険を利用するには、外壁や屋根に災害による損害が発生し、修繕や補修が必要な場合に限られます。

自分の意思で外壁が損傷した場合は適用されず、台風や豪雨などの災害が修繕の原因である必要があります。

火災保険は、火災や災害によって建物や家財が損害を受けた際に補償するものであり、その他の損害には適用されません。

火災保険で認められる災害とは、台風、風災、豪雨、豪雪、落雷などの状況です。

また、保険に加入している内容によっても適用範囲は異なります。

例えば、台風による飛来物によって外壁材が損傷した場合や積雪により屋根が歪んだ場合は、火災保険が適用される可能性が高いです。

しかし、経年劣化や施工不良、意図的な外壁の損傷などの場合は、災害として認められず、火災保険で費用を補償することはできません。

特に一般的な火災保険では、地震による損害は保証されない場合があります。

地震も自然災害に該当しますが、火災保険の対象外となります。

地震による損害も保険でカバーしたい場合は、別途地震保険に加入する必要があります。

外壁塗装に火災保険を適用させるためには、発生した自然災害の種類を事前に把握しておくことが重要です。

災害による損害を補償する火災保険に加入済み

外壁塗装に火災保険を活用するためには、災害による損害を補償する火災保険に加入している必要があります。

災害による損害を補償する火災保険に加入していない場合は、風災や豪雨による外壁や屋根の損害も適用されない可能性が高いです。

一般家庭向けの火災保険には主に3種類あり、加入する保険や特約の有無によって補償範囲が異なります。

災害による損害でも、その災害が加入している火災保険の補償範囲に含まれていない場合は、保険金を受け取ることはできません。


・住宅火災保険:火災、落雷、破裂、爆発、風災、雪災などを補償しますが、水災や水漏れ事故などは補償されません。


・住宅総合保険:住宅火災保険の補償に加え、水災や水漏れ事故、外壁の破壊なども補償されます。


・オールリスクタイプ:住宅総合保険の補償に加えて、さまざまなトラブルに対応する保険で、保険会社によって内容が異なります。


これらの保険には地震による損害は通常含まれていないため、地震による損害も保障したい場合は、地震保険に別途加入する必要があります。

すでに火災保険に加入している場合は、保険内容や特約の有無を確認することで、外壁塗装に火災保険を活用できるかを把握することができます。

損害発生後3年以内に申請する

外壁塗装に火災保険を適用するための条件の一つとして、損害発生後3年以内に申請する必要があります。

火災保険の申請時には、災害による損害を正確に把握し、すべての手続きを完了させる必要があります。

3年以上経過すると、損害の原因特定が困難となり、保険金の請求権が消滅してしまいます。

既に補修を行ってしまった場合でも、損害発生から3年以内であれば必要な書類を準備すれば請求することができます。

ただし、補修や修繕を行った場合、保険会社は、その費用を差し引いた金額を支払うことがほとんどです。

火災保険の免責金額を上回る補修費用がかかる

外壁塗装に火災保険を利用する場合、補修費用は火災保険の免責金額を上回る必要があります。

火災保険には、被害が一定額以下の場合は契約者が自己負担で補修する「免責金額」というものがあります。

補修費用が免責金額を超えない限り、保険を適用することはできません。

また、火災保険には主に「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」という2つのタイプがあり、それぞれの方式によって免責金額が異なります。

具体的な免責金額は以下の通りです。


・フランチャイズ方式

フランチャイズ方式では免責金額が20万円であり、被害額が20万円を超えると全額補償されます。


・エクセス方式

エクセス方式では契約者が指定する免責金額から、被害額を差し引いた金額が補償されます。


それぞれの方式で設定されている免責金額を下回る補修費用の場合は、火災保険は適用されないため注意が必要です。

補修工事を依頼する前に見積もりを取得し、保険の種類と免責金額を確認することが重要です。

火災保険が適用されないことを補修後に知ってしまうと、全額を自己負担しなければならなくなりますので、非常に重要なポイントです。

また、火災保険が適用可能な自然災害が発生しても、経年劣化と認定される場合は免責金額を超えていても保険金が支払われないことがあります。

特に屋根の色あせや錆、モルタル壁のカビ、ひび割れ、黒ずみ、塗料の剥がれなどは、経年劣化として認定される可能性が高いです。

見積もりを依頼する際には、具体的な被害内容を外壁塗装業者と共有しておくと良いです。

まとめ

今回は、愛媛県松山市の方向けに外壁塗装に火災保険って使えるのか、デメリットはなんなのかについて紹介しました。

外壁塗装に火災保険って使えるのか、デメリットはなんなのかについて、詳しく知りたかった方は、参考になる内容が多かったのではないでしょうか。

基本的に外壁塗装に火災保険は使えませんが、条件が合えば火災保険で補償を受ける事ができます。

紹介した内容を参考にして外壁塗装に火災保険って使えるのか、デメリットはなんなのかに関する知識を深めて下さい。

外壁塗装をしたいけどお金がない時の解決方法について知りたい方はこちらをご覧下さい。


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