2023/08/25
雨漏りは、屋根や天井からだけでなく、外壁からも発生していることをご存じでしょうか?
外壁からの雨漏りは気づかれにくいという特徴があります。
そして、雨漏りの発生は家の劣化や被害を受けるなどのデメリットになるので、早めの対処が必要です。
今回は、外壁から雨漏りが発生していること、雨漏りが起きる原因、雨漏りが発生したときの対処法について紹介します。
目次
外壁からも雨漏りするってホント?
雨漏りが発生するのは、屋根や天井などの上から発生すると思っている方が多いと思います。
雨漏りは上からだけでなく外壁からも発生します。
ただし、外壁からの雨漏りは気づかれにくい傾向があります。
それでは、どうして外壁からの雨漏りは気づかれにくいのでしょうか?
理由は、外壁から染み込んできた水滴が垂直方向に移動するからです。
壁に雨漏りの痕跡である雨染みができにくく、雨漏りが発生していると気づきにくいという特徴があります。
その結果、横から染み込んできているのに上から雨漏りしていると勘違いしてしまいます。
外壁からの雨漏りは室内に侵入するまでに至らず、気づいた頃には雨漏りが始まってからかなりの時間が経過しているケースがたくさんあります。
その他にも一度に大量の雨水が侵入してきたケースは、気づいた頃には外壁表面から内部までが腐食している場合があります。
雨漏りを放置していることは、家の劣化を進めて価値を下げる結果になります。
雨漏りからの劣化は湿気や含水からシロアリ発生の二次被害を引き起こすので早めの対処が必要でしょう。
雨漏りが起きる原因は?
そもそも、どうして雨漏りが起こるのでしょうか。
雨漏りの発生を可能なら抑えたいですよね。
そこで、雨漏りが起きる原因を知っておくことで未然に防ぐためにメンテナンスできます。
1つ目は、施工不良があったためです。
家を建てたばかりで雨漏りが発生した場合は、家を建てた時の施工不良である可能性が高いと言えるでしょう。
雨漏りは換気口や窓枠などの開口部が侵入経路になりやすく、建物内部に水が侵入しないように施工されていない場合があります。
2つ目は、外壁の劣化部分から侵入することです。
外壁に用いられる部材は時間の経過とともに劣化します。
そして、劣化が進んだ状態では雨漏りが発生します。
外壁の劣化から雨漏りが発生する具体例を紹介します。
外壁のつなぎ目には、シーリングというゴムのようなものでつないでいます。
このシーリングが劣化により割れたり、剥がれたりします。
この結果、外壁のつなぎ目から雨水が侵入します。
また、劣化によって外壁そのものにひび割れや欠損している場合は、そこから雨水が侵入するケースがあります。
3つ目は、屋根の不具合による雨水が侵入することです。
屋根の不具合とは、劣化による破損や剥がれなどです。
屋根の不具合が発生する原因は、劣化や施行中に屋根の部材を踏んだ時に発生します。
このような屋根の不具合から雨漏りが起きることがあります。
雨漏りが発生したときの対処法
1つ目は、応急処置することです。
台風や大雨などによって雨漏りが発生した際は、一時的に被害を防ぐことがおすすめです。
応急処置の方法は、雨漏りしているであろう箇所にビニールシートを被せたり、防水テープを貼ったりします。
注意することは、あくまでも応急処置であるので早めに修理会社に依頼することをおすすめします。
2つ目は、早めに雨漏りの原因を特定することです。
雨漏りは放置すると家の劣化を進めるので、早めに対処しましょう。
ただし、雨漏りの原因は素人の目では判断し難いでしょう。
そこで、雨漏り修理会社に依頼して原因を特定してもらい、雨漏りの原因から修理することが大切です。
3つ目は、外壁の修理について知ることです。
外壁の修理にはたくさんの種類があります。
・シーリング材の補修や取り替え
・ひび割れの修繕
・水切り金具の修理や交換
・外壁塗装の塗り替え
・サイディングの全面張り替え
・モルタルやサイディングの外壁全体を金属カバーで覆う
このようにたくさん修理する種類があるので、素人では雨漏りの原因を特定することが難しいでしょう。
4つ目は、雨漏りの修理会社の選び方です。
雨漏りの修理会社の選び方は、丁寧な会社を選ぶことをおすすめします。
また、施主の質問に答えられる誠実に答えてくれる会社が良いでしょう。
火災保険で雨漏りの修理が適用される条件
火災保険について考えると、多くの人が火事の被害に限定されると思いがちですが、実際にはそうではありません。
火災保険は、建物とその中にある財産を自然災害から保護するためのものであり、保険の種類や適用範囲によって異なりますが、通常、地震以外の自然災害による被害もカバーできます。
中でも雨漏りは、台風、強風、大雨、ひょうなどの自然災害によって引き起こされる被害を保険金で補償してもらえます。
これらの事例は、火災保険の「風災」に該当し、雨漏りの修理に保険を活用することが可能です。
すべての雨漏りが火災保険の対象となるわけではなく、例えば「台風で屋根が飛ばされた」や「大雪で屋根が崩れた」といった自然災害によって発生した雨漏りの場合に限って、火災保険が修理費用をカバーすることができるということです。
火災保険が適用されない条件

経年劣化
自然災害とは無関係に、単なる経年劣化による雨漏りが発生した場合、火災保険は適用されません。
屋根は時間とともに必ず劣化するため、その劣化による雨漏りを全て保険で補償することは不可能です。
メンテナンスを怠り、10年以上放置している場合、経年劣化の可能性が高くなります。
また、劣化が極端に進んでいる場合、災害での被害でも劣化が原因とみなされることがあります。
火災保険を適切に活用するためには、定期的なメンテナンスが必要です。
初期不良
新築時の初期不良による雨漏りの場合、火災保険は適用されません。
初期不良は人為的な問題であり、自然災害とは無関係です。
ただし、新築から10年以内の雨漏りについては、建築会社による無償修理が可能です。
法律で定められた10年間の瑕疵担保責任を負うため、売主は修理に責任を持つ必要があります。
建築会社が倒産していても、住宅瑕疵担保責任保険が利用できます。
リフォーム時の不良
塗装や増築などのメンテナンスやリフォームを行う際、屋根材の破損などによって雨漏りが発生することがあります。
これは人為的な要因であり、基本的に火災保険の適用外です。
同様に、ソーラーパネルによる雨漏りも自己責任とされます。
自ら設置した結果生じた問題であり、火災保険は適用されません。
ただし、リフォームによる雨漏りの場合、業者に責任を追及することが可能です。
業者によってはリフォーム保険に加入している場合もあり、信頼性のある業者を選ぶことが重要です。
自然災害以外の原因による雨漏りは、基本的に火災保険の適用外です。
素人判断が難しいため、プロの雨漏り修理業者に相談することをおすすめします。
雨漏りの修理はいくらまで保険適用される?

損害額20万円以上タイプ
通常、損害額が20万円以上の場合、火災保険が補償の対象となります。
しかし、損害金額が20万円を超えず修理費用が15万円の場合、火災保険は適用されません。
ただし、「20万円を超えた分だけが支払われる」という誤解を避ける必要があります。
実際には、修理費用が23万円ならば、23万円全額が保険金として支払われますが、保険会社によって上限額が設定されている場合もあります。
保険プランによっては、最低保険金額が20万円以下の場合もあります。
そのような場合、少額の修理費でも保険を利用することができます。
免責タイプ
免責タイプでは、あらかじめ自己負担額を設定する仕組みです。
自己負担額を超える修理費用がかかった場合、その超過分が保険金として支払われます。
例えば、自己負担額を5万円と設定した場合、4万円の修理費用では保険金は支払われません。
一方で、8万円の修理費用なら、自己負担額の5万円を差し引いた3万円が保険金として受け取れます。
免責タイプの場合、設定した自己負担額を支払う必要があるため、注意が必要です。
保険を活用する際には、自己負担額の設定に注意を払うことが重要です。
保険適用される内容でも保険適用されないワケ

重大な過失がある
被保険者の重大な過失により損害が発生した場合、火災保険では保険金の支払いが規定されています。
具体的には、「故意もしくは重大な過失または法令違反で損害が発生した場合」には保険金が支払われないとされています。
「重大な過失」とは、故意ではないものの、「普通の注意を怠ったことで予測可能な大きな問題が発生した」状況です。
例えば、ガスコンロを点火したまま放置したり、電気ストーブをつけたまま寝てしまったり、布団の上で寝タバコをしてしまったりした場合が考えられます。
ただし、同様の原因でも、状況によって「重大な過失でない」と判断されることもあり、この線引きについては裁判などで争点になることがあります。
経年劣化
経年劣化による損害の場合、火災保険は通常、異常気象や自然災害による損害を補償するものとされています。
一方、屋根の破損が経年劣化によるものである場合、保険金は支払われません。
ただし、古い屋根が台風によって損傷した場合、保険会社の鑑定人が事故報告書や写真などを元に判断し、全額補償、一部補償、補償なしの判断を下します。
注意が必要なのは、近年増えている「火災保険を使えば経年劣化でも無料で修理できる」といった詐欺業者です。
こうした業者は実際には全額自己負担となり、詐欺に巻き込まれないように注意が必要です。
雨漏りで保険を使う時の注意点

保険が下りることを確認してから契約する
雨漏りの修理に火災保険を利用しようと考える際、注意が必要です。
なぜなら、損害状況によっては保険金が支払われない場合もあるからです。
自然災害ではなく経年劣化による雨漏りと認定されることがあるでしょう。
もし保険金が支払われない場合、すべての修理費用を負担しなければなりません。
保険が下りるかどうかを確認せずに雨漏り業者と契約してしまうと、後で問題が生じる可能性があります。
保険金が下りない場合、経済的にも問題が生じることになりますし、契約は簡単には解除できません。
そのため、保険金が確定してから業者と契約することが最も安全な選択です。
ただし、雨漏りの状況が深刻で、保険金の支払いを待つ余裕がない場合もあるでしょう。
このような場合でも、信頼性の高い業者に修理を依頼することが大切です。
保険は代理申請できない
一部の雨漏り修理業者が、「保険の申請を代理で行います」と主張することがあります。
しかし、火災保険の申請は本人でなければ行えないことを知っておくべきです。
なぜなら、火災保険は本人以外が代理で申請することができない法律で定められているからです。
したがって、このような業者の言葉には警戒が必要です。
火災保険の代理申請が制限されているのは、悪徳な業者が保険を悪用する傾向があるためです。
実際、火災保険を利用して契約を取り、保険金が下りないというトラブルが頻繁に発生しています。
このような業者は修理の品質にも疑念を持たれることが多いです。
被害を受けた後3年以内に申請する
火災保険の有効期限は通常、3年間です。
したがって、雨漏りなどの損害が発生した際には、3年以内に保険の申請を行う必要があります。
この期限内であれば、損害が発生した年度に限らず申請が可能です。
ただし、申請は早めに行うことが望ましいです。
時間が経過すれば、損害の原因を特定することが難しくなり、保険金の支払いが難しくなる可能性があります。
ただし、悪徳業者は申請を急かすこともあるため、冷静に対応することが大切です。
申請から保険金が支払われるまでタイムラグがある
保険金は、申請したからといってすぐに支払われるわけではありません。
そのため、修理をすぐに進められないケースも考えられます。
しかし、雨漏りの状況が深刻であれば、支払いを待つ間に二次被害が発生する可能性もあるため、応急処置を行うことが大切です。
二次被害に関しては、基本的に火災保険の適用外となります。
保険金の支払いを待つ間に被害を拡大させないためにも、慎重に対応することが必要です。
まとめ
雨漏りは屋根や天井だけでなく外壁からも発生していますが、外壁からの雨漏りは気づかれにくいという特徴があります。
雨漏りは、施工不良や外壁の劣化部分、屋根の不具合が原因で発生します。
対処法としては、応急処置や雨漏りの原因を知ること、外壁の修理について知ること、早めに雨漏りの修理会社にお願いすることです。
当社は、お客様の要望に答えられるようにベストなプランをご提案します。
また、施工プランとお見積りを丁寧に分かりやすく説明するように心がけていますので、雨漏りの修理が初めての方もお気軽にご相談ください。
雨漏りを放置した時のリスクについてより詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。