【外壁塗装】クーリングオフができる条件とは?クーリングオフする方法も解説

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外壁塗装のクーリングオフについて知っていますか?

外壁塗装のクーリングオフについてあまり知らないという方が多いと思います。

そんな方向けに外壁塗装のクーリングオフについて詳しく紹介します。

すでに詳しい方は改めて確認するつもりで読んでみて下さい。

まずは、外壁塗装のクーリングオフができる条件からみていきましょう。

外壁塗装のクーリングオフができる条件とは?


条件①契約締結から8日以内である

条件②突然業者が訪問してきた

条件③訪問販売や電話勧誘などで契約を交わした

条件④取引金額が3,000円を超えている

条件⑤過去1年以内に取引のない業者と契約を結んだ

条件⑥日本国内で契約を行っている

条件⑦個人と法人による契約である

契約から8日以内とは、契約書を受け取った日の翌週の同じ曜日までです。

例えば、12月9日(金)に契約した場合、期限は12月16日(金)(当日を含む)となります。

ただし、以下のケースでは例外的に、8日を過ぎてもクーリングオフが可能です。

・契約書を受け取っていない場合

・契約書にクーリングオフについての明記がない場合

・業者からウソや脅し等によってクーリングオフが妨害された場合

外壁塗装のクーリングオフが難しい条件とは?


条件①契約してから8日を経過している

条件②業者を自主的に呼び寄せたり、直接事務所で契約を交わした

条件③訪問販売や電話勧誘以外の手段で契約を締結した

条件④取引金額が3,000円未満である

条件⑤過去1年以内に既に取引のある業者との契約である

条件⑥国外での契約である

条件⑦法人同士の契約である


契約してから8日を経過しているとは、翌週の同じ曜日を超えることです。

たとえば、12月9日(金)に契約した場合、期限は12月17日(土)以降となります。

訪問販売や電話勧誘以外の手段で契約したとは、以下のような場合です。


・一括見積もりサイトで知り合った業者と契約した

・知人からの紹介で地元の工務店と契約した


重要なポイントは、消費者が突然の勧誘によって考える時間もなく契約を迫られ、強制的に契約する状況にあったかどうかという点です。

ゆっくりと業者を比較検討するなど、消費者に十分な考慮時間が与えられる場合は、クーリングオフの対象外となります。

外壁塗装のクーリングオフ適用事例


【事例①】悪質な業者と気づき、契約後に費用相場よりも高額になってしまった

突然自宅に訪問してきた業者にただちに塗装をしないと大変なことになると不安をあおられ、200万円で外壁塗装の契約を結んでしまいました。

後で「なんとなく高いな」と感じ、ネットで検索してみると、私の家の広さや塗料の相場は70~90万円だとわかりました。

明らかに相場よりも高い金額で契約を解除したくなりましたので、契約書を受け取った当日にクーリングオフ手続きをしました。

・重要ポイント 

「突然自宅に訪問してきた訪問販売」「契約書を受け取ってから8日以内に手続き」がポイントです。

この場合、契約書を受け取った直後は特に問題はありませんので、安心してください。


【事例②】長時間の滞在により契約を避けられずに結んでしまった

自宅に突然訪れた外壁塗装業者に、「契約するまで帰りません」と押し切られ、長時間にわたって家に居座られてしまいました。

数時間にわたり、業者とも議論しましたが、最終的には契約しなければ帰ってもらえないという状況になり、仕方なく契約書にサインしてしまいました。

業者が去った後、契約書を見るとクーリングオフについての記載がなかったため、念のため翌日にはクーリングオフの手続きを行いました。


・重要ポイント
「突然自宅に訪問してきた訪問販売」「契約書にクーリングオフについての記載がない」がポイントです。

ちなみに、上記の例では8日以内に手続きを取っていますが、「契約書にクーリングオフについての記載がない」場合は、クーリングオフ期限のカウントは始まりません。

そのため、契約から8日が経過しても、クーリングオフ適用可能性が高いです。

クーリングオフの手続き方法


業者に対してクーリングオフを行う場合、ハガキや封筒、FAXなど、必ず書面で以下の内容を通知する必要があります。

⚫︎クーリングオフの通知書に記載する内容

 ・タイトル

「契約解除通知書」「通知書」など

・ 契約書受取日の日付

契約書を受け取った日の日付を記入

・契約会社名

クレジットカード払いなら利用したクレジット会社の名前も記入し、クレジットカード会社にも同じ書類を送付する必要がある

・ 契約担当者の名前

通常は契約書に記載されている

・商品名

工事内容や契約書に記載されている工事名を記載

・契約金額

契約書に記載されている金額を記入

・契約を解除したいという意思表明

「契約を解除します。」「クーリングオフをします。」など、契約を解除する意思を書く

・申し出を行う日付

通知書の作成日を記入

・通知を行う者の住所

ご自身の住所を記入

・通知を行う者の氏名

ご自身の氏名を記入

業者がクーリングオフの通知を無視しないようにするためには、内容証明郵便を利用して送付するのが確実です。


⚫︎内容証明郵便の送付方法

内容証明郵便は近くの郵便局で送付できます。送付先と送付元、発信日、送った書面の内容などの情報が郵便局で保持されるため、業者が受け取っていないと主張しても、郵便局の記録から通知したことを証明できます。

内容証明郵便には手数料として約1,000円かかりますが、万が一裁判になった場合に証拠として使えるため、トラブル解決のためにも積極的に利用しましょう。


⚫︎内容証明郵便の作成方法と注意点

・書面の作成数

「業者に送付する分」「郵便局で保管する分」「自分の控え」として3部作成し、各部に押印する

 書面の文字数、枚数: 1枚の書面には一定の文字数と行数の制限があります。

(縦書き:1行20文字以内×1枚26行以内、横書き:26文字以内×20行以内、20文字以内×26行以内、13文字以内×40行以内)

・書き損じた場合

書き間違えた場合は、書き間違えた文字の上に二重線を引き、差出人の訂正印を押印し、その近くに正しい文字を書き、削除した文字数と訂正した文字数を記入する

・ 郵送情報を書面に記入

郵送日の年月日と差出人および受取人の名前と住所を記入する

・手書きで作成するとき

手書きでもパソコンでも書面の作成は可能だが、手書きの場合は鉛筆やフリクションペンではなく、消えないペンで記入する方が良い

・封筒の記載内容

封筒には受取人の住所と名前を表に書き、差出人の住所と名前を裏に書く。

封筒の記載内容は中の書面と一致させる。

内容証明郵便が利用できる郵便局に持参

郵便局の規模によっては内容証明郵便が利用できない場合があるので、事前にネットなどで確認する。

クーリングオフの通知は契約を結んだ日から8日以内に行うことができますが、業者もこの点を理解していますので、時間を稼ぐために対応しないことがあります。

業者からの対応がない、連絡先や住所を変更する、通知を無視するなど、逃げる時間を稼ぐ手法が存在します。

内容証明郵便を使えば証拠を残すことはできますが、トラブルを早めに解決するためにも、できるだけ早く通知の作成に取り組むことが重要です。

他にも「特定記録郵便」「簡易書留」「配達証明郵便」などでも郵送記録を残す方法がありますが、送った書類の内容までは証明できませんので、クーリングオフの通知を行う際は、内容証明郵便を選択することをおすすめします。

まとめ

今回は、外壁塗装のクーリングオフについて紹介しました。

外壁塗装のクーリングオフについて詳しく知りたかった方は、参考になる内容が多かったのではないでしょうか。

紹介した内容を参考にして外壁塗装のクーリングオフに関する知識を深めて下さい。
良い営業マンを見抜くコツについて知りたい方はこちらをご覧下さい。

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